大切な資産の行き先を
自分で決められる
最期の豊かな選択肢「遺贈寄附」

自分が亡くなった時に
遺産の一部を非営利団体等へ寄附する

社会

高齢者に財産が偏り
保障の財源不足

  • 寄附者

    おひとりさまの増加

    社会貢献意識の高まり

  • 仲介者

    顧客の高齢化問題

    子供のいない顧客への提案

  • 非営利団体

    社会的問題の多様化

    慢性的な資金不足

遺贈寄附の種類

一口に遺贈寄附といっても、手続きや寄附の方法は複数あり、
ご自身に合った方法を選んで実施することができます。

意思決定
の時期
方法 寄附の意思の残し方 利用度
生前 遺言による寄附 財産の一部を非営利団体等に寄附する事を遺言で残す
死因贈与契約による寄附 寄附者が非営利団体等との間で死亡後に寄附が実行される
内容の贈与契約を締結する
×
生命保険に
よる寄附
寄附者が生命保険に加入し、死亡保険金の受取人に
非営利団体等を指定する
信託による寄附 信託を引き受ける者との契約によって財産の一部を
非営利団体等に寄附することを約する
死後 相続財産の寄附 手紙、エンディングノートなどで遺族に
相続財産の一部を寄附することを伝える
(香典返し寄附) 遺族が香典のお返しに代えて、故人が支援していた
団体に寄附する

遺贈寄附の意義

遺贈寄附は社会にとって意義があるだけでなく、寄附者にとっても意義のある寄附です。
遺贈寄附の意義を知り、大切な資産の遺し方を考えるためにお役立てください。

生きがいにつながる

ボランティア活動に参加する方の多くの動機は「自分自身の生きがいのため」と答えられます。一方、年齢と共に体力や身体能力が落ちてしまいそういった活動に参加できなくなる方も増えていきます。

また、ボランティア活動の代わりに、寄附をしたいと思っても老後のお金に心配があるのでなかなか実行できないという課題もあります。

そんな時に、亡くなった後に使いきれなかったお金の中から寄附できる遺贈寄附を選択することで、無理なく社会課題に取り組む団体の支えになり、その満足感を生きがいにつなげることができます。

自己実現につながる

遺贈寄附は、自分が亡くなった後の世界に思いを馳せて未来の社会を作っていく行為です。

マズローが提唱する欲求5段階説の頂点である自己実現欲求の実現には「寄附」が有効だとされており、遺贈寄附はその先の自己超越に達することができる方法です。

行き場のない財産の受け皿になる

相続人が全くいない

・少子化・生涯未婚率

財産を渡したくない相続人がいる

・子どもがいなくて兄弟が相続人

①仲が悪い

②仲は悪くないが、財産が全て行くことに抵抗

・夫婦しかいない時に妻が先に逝去した時に妻の兄弟に財産が渡ることに対して抵抗

人生をかけて築いてきた大切な財産ですが、遺言や信託などの手続きをしていないと、その財産は望まない相続人や最終的には国のものになってしまいます。

しかし、大切な資産だからこそ納得して財産を残すことができる選択肢としてあるのが遺贈寄附です。

老老相続問題の対策になる

少子高齢化が進む日本において、超高齢者の被相続人から高齢者の相続人へ遺産が相続される「老老相続」が起こっています。

また、相続人がいないと思っていても疎遠な兄弟姉妹や甥姪がいるために亡くなった後に顔も知らない親戚や特に親しくもない甥姪に大切な資産が渡る場合もあります。遺贈寄附により、資産の行き先を決めておくことで老老相続ではなく社会へ自分の資産が役立つ未来を実現することができます。

寄附者のお話

遺贈寄附は社会にとって意義があるだけでなく、寄附者自身にとっても意義のある行為です。
遺贈寄附の意義を知り、大切な資産の遺し方を考えるためにお役立てください。

A さま

子どものいない夫婦の財産を兄弟ではなく社会に恩送りする遺贈寄附

Aさまは、先祖から受け継いできた不動産の行く末を心配していました。Aさんには妻はいますが、子どもはなく、他家に嫁いだ妹がいます。妻には兄弟がいます。Aさんは、自分の相続で遺産をすべて妻へ相続させる遺言を作成したいと考えていました。ところが、妻が受け取った財産は、妻の死後に、妻の兄弟に引き継がれることになります。Aさんは、先祖からの不動産が違う家系に渡ってしまうことに違和感があり、それならば社会のために役立てほしいを考えるようになりました。そこで、妻とともに「全財産を妻(夫)へ相続させる。ただし妻(夫)が亡くなっていた場合は公益財団法人●●に遺贈する。」という遺言を作成しました。

中根雅子 さま

将来「相続人不存在」で遺産が国のものになるのを防ぐ遺贈寄附

脳梗塞で身体が不自由な弟の今後を心配していました。本人も弟も独身のため、どちらかが亡くなると、残された1人には相続人がいません。このままでは、2人の遺産は国のものになってしまいます。ある時、銀行から遺言を勧められ、提携する司法書士法人で遺言を作成することになりましたが、寄附先の選定について当社に相談がありました。検討を重ね、祖父の出身地の自治体・父の蔵書のある大学・国際的に医療を支援する団体・自然保護の団体へ遺贈する遺言を姉弟で同時に作成しました。

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